Q: 言われたことある?
A:ないです
「\(N\)年以下の懲役{又は|若しくは|及び}\(X\)円以下の罰金」をパースする
5467 件の文言,\(R^2=\) 0.40
懲役1年あたり76.5万円の罰金
第百八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕した者
二 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者
第二百四条(傷害) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
こちらのほうが重罪では?
第二百五条(傷害致死) 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。